このような裁判体は人民参審員制度の一種の特殊な形態であると思われる。以上の論述で建国前の人民参審員制度の概観を明らかにさせた。この時期における人民参審員制度は、中国共産党の大路線を理念として、多数の国民を革命に参加させようと動員する政治宣伝の機能を発揮していたと指摘されている[18]。......
2023-08-14
「決定」第1条は「人民参審員は裁判長を担当できないこと以外、裁判官と同等の権限を有する。」と規定しているが、その権限の具体的な射程は未だ定められていない。
これに対して、「呉中規程」の第17条は「人民参審員は事前に訴訟資料を閲覧する権限を有する。人民参審員は開廷の三日前までに訴訟資料を全部読まなければならない。」と規定し、第18条は「裁判中、人民参審員は自分の考えにより直接的に当事者に対して質問を行う権限を有する。」、第19条は「裁判中、人民参審員は裁判官と共同で調停を行い、または、裁判長である裁判官の同意を得た上で、独立した調停を行うことができる。人民参審員による調停で協議を達成した場合で、合議体がその協議に違法なことがないと確認した後、その協議に基づいて、法的拘束力がある調停書を下すことができる。」とする。第20条は「人民陪審員は、合議体の許可を得た上で、裁判官と共同で事案の事実について調査を行うことができる。」と規定している。人民参審員の権限は、訴訟資料の事前閲覧、並びに、当事者への尋問権限、訴訟の調停、事実の調査、という四つの事項に限定されている。このように権限を具体化することによって人民参審員が裁判に実質的に参加することを可能にするのが目的であると考えられる。
以上が、最高人民法院が高く評価した「呉中モデル」の内容である。「呉中モデル」の下では、人民参審員が当地の政治権力層にある権力者のみに限られるため、人民参審員のエリート化、とりわけ、政治エリート化が一層深刻なものとなっている。政治エリートである人民参審員と法律エリートである裁判官との同質化は未だ変わらず存在している。
人民参審員の権限はより具体化され、人民参審員が合議体に占める割合は圧倒的に多数となった。しかし、裁判官と同化した人民参審員が実質的に裁判に参加することは可能か否かに関しては首をかしげざるを得ない。
要するに、制度改革の行方を示した「呉中モデル」から観て、本稿第4章で指摘した現行制度の問題点は解消していくどころか、だんだん深刻になっていく傾向にあるとさえいえる。これと同時に、人民参審員制度の特徴は更にはっきりしていくことが予想できる。
【注释】
[1]鐘莉·前掲注(43)166~167頁参照。
[2]蔡木義「論我国人民陪審員制度作用与完善」法制与社会,2013年第4期(下)295頁参照。
[3]張鏑「関於完善我国人民陪審制度的几点思考」東北農業大学学報(社会科学版),2012年8月第10巻第4期147頁参照。
[4]劉学貴「論人民陪審員制度的現実問題及対策」山東審判,2008年第4期36頁参照。
[5]何進平「司法潜規則:人民陪審員制度司法功能的運行障碍」法学,2013年第9期130頁参照。
[6]劉晴輝·前掲注(19)294頁参照。
[7]劉学貴·前掲注(247)·35頁、鐘莉·前掲注(43)168~169頁参照。
[8]劉晴輝·前掲注(19)294頁参照。
[9]何進平·前掲注(248)·131頁、劉晴輝·前掲注(19)295頁参照。
[10]蔡木義·前掲注(245)·295頁、鐘莉·前掲注(43)169~170頁参照。
[11]劉晴輝·前掲注(19)296~297頁参照。
[12]丁国峰「人民陪審“呉中模式”値得推広」法制日報,2010年5月6日第5版、「最高法院王勝俊院長批示 肯定呉中法院人民陪審員工作 要求総結“呉中模式”経験」中国網http://www.china.com.cn/cpc/2011-05/16/content_22572072.htm(最終アクセス日,2014年5月1日)参照。
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2010年5 月、呉中区基層人民法院が人民参審員制度を実施する先進的な人民法院として選出され、当該人民法院で制度を用する方式が呉中モデルと称され、当時の最高人民法院院長である王勝俊によって高く評価された。呉中規程は全部で45条あり、その大部分の条文が現行制度を規定している決定と最高人民法院が制定した内部文書の内容を踏襲するものであるが、一部の条文は呉中モデル特有のものとなっている。......
2023-08-14
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2023-08-14
それとともに、裁判制度に関する法整備も行われていた。つまり、裁判体は、原則的には、裁判官1人と人民参審員2人で構成される合議体であり、裁判官が裁判長になる。以上は、1931年から1937年までの約7年にわたって中華ソビエト共和国における人民参審員制度の基本構造である。......
2023-08-14
人民参審員の選任資格について、決定第4条と実施意見第2条は、それを定めている。人民参審員を選任する前、裁判に要する人民参審員の人数を算定しなければならない。表3.4選任手続まずは、人民参審員の推薦または自薦である。最後は、任命された人民参審員の名簿を社会に公布することである。......
2023-08-14
つまり、人民参審員へ人民参審員が裁判官の法律か紀律に違反した行動を発見したとき、裁判長あるいは院長、裁判委員会へ意見と建議を提出する権力、および当地の民が抱えた裁判官または裁判業務への意見を収集し人民法院へ提出する権力である。......
2023-08-14
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2023-08-14
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2023-08-14
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