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-人民陪审员制度改革的理念和实践

【摘要】:決定第1条は人民参審員は裁判長を担当できないこと以外、裁判官と同等の権限を有する。人民参審員は開廷の三日前までに訴訟資料を全部読まなければならない。第20条は人民陪審員は、合議体の許可を得た上で、裁判官と共同で事案の事実について調査を行うことができる。人民参審員の権限は、訴訟資料の事前閲覧、並びに、当事者への尋問権限、訴訟の調停、事実の調査、という四つの事項に限定されている。

「決定」第1条は「人民参審員は裁判長を担当できないこと以外、裁判官と同等の権限を有する。」と規定しているが、その権限の具体的な射程は未だ定められていない。

これに対して、「呉中規程」の第17条は「人民参審員は事前に訴訟資料を閲覧する権限を有する。人民参審員は開廷の三日前までに訴訟資料を全部読まなければならない。」と規定し、第18条は「裁判中、人民参審員は自分の考えにより直接的に当事者に対して質問を行う権限を有する。」、第19条は「裁判中、人民参審員は裁判官と共同で調停を行い、または、裁判長である裁判官の同意を得た上で、独立した調停を行うことができる。人民参審員による調停で協議を達成した場合で、合議体がその協議に違法なことがないと確認した後、その協議に基づいて、法的拘束力がある調停書を下すことができる。」とする。第20条は「人民陪審員は、合議体の許可を得た上で、裁判官と共同で事案の事実について調査を行うことができる。」と規定している。人民参審員の権限は、訴訟資料の事前閲覧、並びに、当事者への尋問権限、訴訟の調停、事実の調査、という四つの事項に限定されている。このように権限を具体化することによって人民参審員が裁判に実質的に参加することを可能にするのが目的であると考えられる。

以上が、最高人民法院が高く評価した「呉中モデル」の内容である。「呉中モデル」の下では、人民参審員が当地の政治権力層にある権力者のみに限られるため、人民参審員のエリート化、とりわけ、政治エリート化が一層深刻なものとなっている。政治エリートである人民参審員と法律エリートである裁判官との同質化は未だ変わらず存在している。

人民参審員の権限はより具体化され、人民参審員が合議体に占める割合は圧倒的に多数となった。しかし、裁判官と同化した人民参審員が実質的に裁判に参加することは可能か否かに関しては首をかしげざるを得ない。

要するに、制度改革の行方を示した「呉中モデル」から観て、本稿第4章で指摘した現行制度の問題点は解消していくどころか、だんだん深刻になっていく傾向にあるとさえいえる。これと同時に、人民参審員制度の特徴は更にはっきりしていくことが予想できる。

【注释】

[1]鐘莉·前掲注(43)166~167頁参照。

[2]蔡木義「論我国人民陪審員制度作用与完善」法制社会,2013年第4期(下)295頁参照。

[3]張鏑「関於完善我国人民陪審制度的几点思考」東北農業大学学報(社会科学版),2012年8月第10巻第4期147頁参照。

[4]劉学貴「論人民陪審員制度的現実問題及対策」山東審判,2008年第4期36頁参照。

[5]何進平「司法潜規則:人民陪審員制度司法功能的運行障碍」法学,2013年第9期130頁参照。

[6]劉晴輝·前掲注(19)294頁参照。

[7]劉学貴·前掲注(247)·35頁、鐘莉·前掲注(43)168~169頁参照。

[8]劉晴輝·前掲注(19)294頁参照。

[9]何進平·前掲注(248)·131頁、劉晴輝·前掲注(19)295頁参照。

[10]蔡木義·前掲注(245)·295頁、鐘莉·前掲注(43)169~170頁参照。

[11]劉晴輝·前掲注(19)296~297頁参照。

[12]丁国峰「人民陪審“呉中模式”値得推広」法制日報,2010年5月6日第5版、「最高法院王勝俊院長批示 肯定呉中法院人民陪審員工作 要求総結“呉中模式”経験」中国網http://www.china.com.cn/cpc/2011-05/16/content_22572072.htm(最終アクセス日,2014年5月1日)参照。